
給与計算アウトソーシング TOP > 給与計算@ブログ > 改正労働基準法改正のポイント=60時間超え残業時間の集計方法=
みなさま、こんにちは!!
昨日は、衆議院選挙で民主党の圧勝!!(何はともあれ、新政権に期待します。) そして、今日は台風関東接近と忙しい日でしたが、みなさんは如何お過ごしでしょうか?
今日は、勤怠管理システム導入案件のお客様2件の訪問がありました。 ご検討どうぞよろしくお願い致します。
☆★今日のテーマ★☆
=60時間超え残業時間の集計実務=
先週から引き続きのこのテーマ!?ちょっと長くなってきましたが、大事な法改正でもありますので、もうしばらく続けさせてください。
先週のブログで、月の残業時間が60時間を越えた部分から、通常の残業割り増しに加えてさらに25%以上の割り増しをしなければならない旨の内容をお伝えしましたが、(先週の記事"残業手当が50%以上に!?はこちら)では実際の勤怠集計としては、どのように集計をすれば良いかを考えてみたいと思います。
労働局や労働基準監督署においてあるリーフレットを確認すると、よく次のように書いてあります。
通常の1日単位の残業割増率 : 125%以上
通常の1日単位の深夜残業割増率 :150%以上
さらに、1ヶ月単位で見た場合における60時間を越えた残業割増率 : 150%以上
そして、1ヶ月単位で見た場合における60時間を越えた深夜残業割増率 :175%以上
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こんな感じで書かれているケースを目にします。 これでは、給与計算をするときに手当ての計算をするのが、大変煩雑だし、ミスも起こりやすそうですね。
でも、実際はシンプルな集計方法で大丈夫です。
まず、考え方を賃金割増率ごとに区分します。
(アルバイトなど時間給の方を想定するとわかりやすいです。)
通常の勤務時間 法定内労働時間の1ヶ月の合計 × 100%
通常の残業時間 法定外残業時間の1ヶ月の合計 × 125%
深夜勤務時間 深夜勤務時間の1ヶ月の合計 × 25%
60時間を越える残業時間 60時間超え残業時間の合計 × 25%
さらに、法定休日出勤時間 法定休日出勤時間の合計 × 135%
つまり、深夜勤務時間と60時間超え残業時間は、通常の勤務時間に25%ずつ上乗せしているという考え方をすれば集計工数を削減することが可能です。
☆弊社にて導入支援を実施させて頂いている、ASP勤怠管理システム『Internet Time Recorder』は、本改正を踏まえてのバージョンアップを予定しておりますので、ご興味のある方はぜひ、弊社までお問合せください。 もちろん、この60時間以上の集計機能も装備する予定です。
最後に、ちょっと恥ずかしがりやな所員その1による【法改正情報】のブログもスタートしました!! 代表ブログとあわせて、どうぞよろしくお願いします。
=日本一お客様に愛されるアウトソーシング会社をめざして=
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