
給与計算アウトソーシング TOP > 給与計算@ブログ > 法定労働時間を超えて働けるようにするために・・・(36協定の締結)
みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
勤怠管理/給与計算に特化した社会保険労務士の勝山です。
◆今日の活動ダイジェスト
本日は、勤怠管理システム導入をご検討のお客様へ、1件ご訪問させていただきました。
ご検討、どうぞよろしくお願い致します。
◆それでは、本日のテーマ
"法定労働時間を超えて働けるようにするために"について"をお伝えします。
労務管理やビジネスの場でお役に立てたら、嬉しいです!!
◆まずは、昨日のおさらいから
法定労働時間とは、 労働基準法で定められた1日および1週間において
使用者が労働者を働かせることができる時間である。
ちなみに、1日は、8時間まで、1週間では40時間までです。
所定労働時間とは、 法定労働時間内において、
各企業が自由に定めた(就業規則や労働条件通知書などに)労働時間である。
一般的に8時間以内で設定されるのが一般的であり、雇用形態などによっても
まちまちであることが多い。 また、就業規則等で所定労働時間という形で、
明記されていない多くの場合は、始業時刻から終業時刻の時間から休憩時間を
引いたものが、この所定労働時間と推認することができる。
ここまでは、昨日のおさらいですね。
◆ 本日のテーマはここから!?
法定労働時間とは、 労働基準法で定められた1日および1週間において
使用者が労働者を働かせることができる時間である。
つまり、労働基準法では、
法定労働時間を超えて、労働者を働かせることを禁止しているのです!!
"びっくり!?" ですよね??
だって、普通に皆さん残業していらっしゃるはずですから・・・。
これは、年に1回、
使用者側と労働者代表による、36協定という労使協定を結ぶことで、
使用者が労働者に対して、
【法定労働時間を超えて労働させても許すよ?】という、協定を結んでいるので、
使用者は罰則を受けずに、労働者に法定労働時間を超えて労働させることが
できているんですね。
この36協定って、かなり大事ですよ!!
労働基準監督署の労務監査が入った場合も必ずチェックされる項目ですからね!!
なお、36協定の協定期間は1年間ですので、
必ず年に1回更新してくださいね。 これを良く忘れていて是正勧告の対象となって
いる企業も多いと聞いてます。
さらに、今般の労基法改正で、
36協定の協定項目が若干増えますので、2010年以降の36協定は要注意ですよ!!
今日は少し長くなってしまったので、
ここいらで少しまとめると、
1:法定労働時間(8時間/日or40時間/週)を超えて労働させるには、
36協定の締結が必要!!
2:36協定を結ばないと、刑事罰を受ける可能性がある!!
3:36協定の有効期間は最高1年間なので、必ず更新が必要!!
>>リーガルネットワークスでは、
36協定締結のサポートなど、中小企業の労務管理サポートを積極的に実施しております。
労務管理に不安をお持ちの方は、お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
◆ 今日はここまで・・・
つづく・・・かも。
=日本一お客様に愛されるアウトソーシング会社をめざして=
株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士 勝山 竜矢
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