
給与計算アウトソーシング TOP > 給与計算@ブログ > 給与支払の5原則とは!?
みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
◆今日の活動ダイジェスト
本日は、OBCの奉行シリーズ新製品発表会&セミナーへ参加して参りました。
労基法改正を踏まえての新製品でしたが、期待できる面もありそうなので、導入の検討をしても良いかもしれません。
常に、最新のアプリケーションにアンテナを立てて参ります。
◆それでは、本日のテーマ"給与支払の5原則について"をお伝えします。
労務管理やビジネスでお役に立てたら、幸いです。
☆★今日のテーマ★☆
=給与支払の5原則について=
◆給与計算を実施するに当たっての大原則が、労働基準法で定められています。
ここでは、その5大原則についてお伝えしたいと思います。
1.通貨払いの原則
賃金は、通貨で支払わなければなりません。 賃金の一部を現物支給したり、食事をした分について賃金から差し引くといった方法は原則禁止されています。
ただし、別途法令で定められているものや、労働協約で取り決めをおこなった場合には、現物支給も認められます。 通勤定期券を現物支給している会社などがこれにあたりますね。
えっ、いまどき給与は振込みが当たり前!! それでは、みんな労基法違反!? これについては、通貨払いの原則に抵触することになりますが、次の3点を満たすことを条件に認められております。
□労働者の意思に基づいていること
□労働者の指定する口座に振り込むこと
□給与支払日(午前10時頃まで)に引き出せること
2.直接払いの原則
賃金は直接労働者に支払わなければなりません。 本人に借金があって、債権者が代理人として給料を渡すよう求めることもありますが、このような代理人が支払いを求めても、渡す必要はありません。 ただし、裁判所などの決定により差し押さえを受けている場合、会社は支給総額の4分の1に相当する額まで、給料から控除のうえ、差押さえ債権者に支払うことになります。
3.全額支払いの原則
賃金はその全額を支払わなければなりません。 ただし、次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができます。
□法令に別段の定めがある場合・・・給与所得控除の源泉徴収、社会保険料等の控除
□労使協定がある場合・・・社宅等の家賃、社内預金
4.毎月1回以上払いの原則
賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。
例外としては、ボーナスなど臨時に支払われる賃金は適用されません。
5.一定期日払いの原則
賃金は、毎月一定期日に支払わなければなりません。
例えば、月末払いや25日払いというOKで、毎月第2金曜日とするというのは、日付が特定できない場合は、不可です。 例外としては、ボーナスなど臨時に支払われる賃金は適用されません。
◆以上が、賃金支払の5原則です。 基本中の基本ですので、この機会にしかっりと押さえておきたいですね。
つづく・・・かも。
=日本一お客様に愛されるアウトソーシング会社をめざして=
株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士 勝山 竜矢
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