
給与計算アウトソーシング TOP > 給与計算@ブログ > 改正労働基準法のポイント=休日労働は残業60時間から除外できるか?=
みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
◆今日の活動ダイジェスト
今日は、終日事務作業に没頭!!な一日でした。
おかげで、明日から身軽に活動ができそうです。
◆それでは、本日のテーマ"改正労働基準法のポイント=休日労働は残業60時間から除外か?について"をお伝えします。
労務管理やビジネスの場でお役に立てたら、幸いです。
☆★今日のテーマ★☆
◆改正労働基準法をテーマにお伝えしてきましたが、
本日関連する記事を見つけましたので、アップいたします。
以下、(労働新聞2009年7月27日号第16面)より掲載。
【問】 改正労基法の「時間外労働が60時間を越えた場合」の解釈で、質問があります。
時間外労働のカウントには、一般に休日労働時間数は含みません。
「法定休日、法定外休日の違いにかかわらず3割5分増しの割増賃金を支払う」と
定めた場合、法定外休日労働の扱いはどうなるのでしょうか 【山口・N社】
【答】
平成22年4月1日施行の改正労働基準法第37条第1項ただし書きでは、
「延長して労働させた時間が1ヶ月について60時間を超えた場合においては、
5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定しています。
(中小企業は、当分の間、適用猶予)
時間外・休日労働(36)協定では、「延長することができる時間数」と
「労働させることができる休日数」を別に定めます。協定様式の記載心得では、
休日欄に「労基法第35条の規定による休日であって労働させることができる日を
記載する」よう注意を促しています。
ただし、「延長時間に休日における労働時間を含めて協定する」ことは可能と
されています。(平11・1・29基発第45号)
時間外労働数と休日労働日数を別に定めている場合、「休日労働に該当した
場合は、36協定の時間外労働時間の中に入れて計算することはない。ただし、
ここでいう休日労働とは法定休日労働である」(安西愈「採用から退職までの法律実務」)
と解されます。
改正法により、時間外労働が60時間を超えると5割増し以上の割増賃金の支払いが
義務付けられます。法定外休日労働が発生した場合、「法定休日労働の3割5分増しの
賃金を支払う」ことで、時間外労働の一部を休日労働の一部を休日労働のカウントに
含めることができれば、賃金負担を軽減できます。
しかし、解釈例規(平21・5・29基発第0529001号)では、「労基法第35条に規定する
週1回または4週4日の休日(法定休日)以外の休日(所定休日)における労働は、
それが法定労働時間を超える場合には時間外労働に該当するため、1ヶ月について
60時間の算定対象に含めなければならない」とクギを指しています。
「法定外の休日について3割5分増し以上の割増賃金を支払う」と協定で定めても、
「法定休日」の日数は増えません。
◆今回のこの記事のポイントは、次の通りです。
・1ヶ月の残業が60時間を超えた場合 → 5割以上の割増賃金の支払が必要
・法定休日労働は従来どおり → 3割5分増し以上の割増賃金
・法定休日以外の休日(所定休日)における労働は、
1ヶ月について60時間の算定対象に含めなければならない。
・法定外(所定)休日労働のほうが、
法定休日労働より割増率が高くなる場合がある。
◆労基法改正を逆手に取るわけではありませんが、
この機会に就業規則を見直してみては如何でしょうか?
このままでは、むやみに残業手当が増えてしまうことにもなりかねませんね。
お気軽に弊社までご相談ください。
つづく・・・かも。
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