
給与計算アウトソーシング TOP > 給与計算@ブログ > 残業時間の割増率について
みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
勤怠管理システム/給与計算アウトソーシングに
特化した社会保険労務士の勝山竜矢です。
◆今日の活動ダイジェスト
本日は、勤怠管理システム導入をご検討のお客様へ、1件ご訪問させていただきました。
ご検討、どうぞよろしくお願い致します。
◆それでは、本日のテーマ
"残業時間の割増率"について"をお伝えします。
労務管理やビジネスの場でお役に立てたら、嬉しいです!!
◆まずは、おさらいから
法定労働時間とは、 労働基準法で定められた1日および1週間において
使用者が労働者を働かせることができる時間である。
ちなみに、1日は、8時間まで、1週間では40時間までです。
所定労働時間とは、 法定労働時間内において、
各企業が自由に定めた(就業規則や労働条件通知書などに)労働時間である。
一般的に8時間以内で設定されるのが一般的であり、雇用形態などによっても
まちまちであることが多い。 また、就業規則等で所定労働時間という形で、
明記されていない多くの場合は、始業時刻から終業時刻の時間から休憩時間を
引いたものが、この所定労働時間と推認することができる。
法定労働時間(8時間/日or40時間/週)を超えて労働させるには、
36協定の締結が必要!!
▼
36協定を結ばないと、刑事罰を受ける可能性がある!!
▼
36協定の有効期間は最高1年間なので、必ず更新が必要!!
ここまでが、昨日までのおさらいですね。
◆ 本日のテーマはここから!?
では、36協定を結ぶことで、
従業員に法定労働時間を超えて(つまり、残業)働いてもらうことが
できるようになりました。
いやぁ?良かった。良かった。 これで、仕事も順調にまわるよっ!!
ただ、労働基準法で、法定労働時間を超えて労働させて場合は、
割増賃金を支払うように規定されています。
ご存知のとおりの残業手当は、
割増基準金額の125%というものですね。
ただ、この割増率125%というのは、
あくまでも法定労働時間を超えた時間に対して、規定しているところがポイントです。
1日:8時間、1週間:40時間を超えた時間に対して適用になります。
残業手当を労基法の基準よりも多く支払っている会社が結構あるんです!!
潤沢に資金がある大手企業や、従業員に対して手厚く報酬を支払いたいと言う考えの
会社なら良いのですが、少しでも残業代を少なくしたいと考えている中小企業の社長様は
よぉ?く、注意して聞いていください。
いったい、どういう会社が労基法の基準よりも高い、残業手当を支払っているかと言うと、
所定労働時間が、法定労働時間よりも短く設定している会社において、発生し得ます。
たとえば・・・
所定労働時間が7時間の会社があったとします。
ここで時給で働くAさんが、ある日、
10時間働いた場合の残業時間(手当)の計算方法を見てみます。
労基法上では、次のように計算すれば規定をクリアしていることになります。
実労働時間 : 10時間
所定内労働時間 : 7時間 ×100% ×割増基準金額 =基本給
法定内残業時間 : 1時間 ×100% ×割増基準金額 =所定残業手当
法定外残業時間 : 3時間 ×125% ×割増基準金額 =法定残業手当
はい!? もうわかりましたね。
多くの企業では、次のように計算していることが多いのです。
実労働時間 : 10時間
所定内労働時間 : 7時間 ×100% ×割増基準金額 =基本給
所定外労働時間 : 3時間 ×125% ×割増基準金額 =残業手当
仮に、Aさんの時給が1,000円だと仮定すると、
この日だけで、250円も残業手当を多く払っていることになります。
これが、従業員100人の会社だったら、
1日:250円×100人で、250,000円も多く払っている計算になります。
すみません。 今日も長くなってしまいましたが・・・・
◆ここら辺で少しまとめると、
所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合は、要注意!!
労基法の基準よりも多く残業手当を支払っている場合がある。
残業時間の削減とあわせて、残業手当の計算方法にもしっかりと、
知識武装をしていきましょう!!
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◆ 今日はここまで・・・
つづく・・・かも。
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