
給与計算アウトソーシング TOP > 給与計算@ブログ > 割増基準金額(残業算定基礎額)について
みなさま、こんにちは!!
今日は、すがすがしい天気でしたが、如何お過ごしでしょうか?
◆本日は、勤怠管理システムをご利用中のお客様へ1件訪問致しました。
引き続きよろしくお願い致します。
◆それでは、本日のテーマ"割増基準金額(残業算定基礎額)について"をお伝えします。
労務管理やビジネスでお役に立てたら、幸いです。
☆★今日のテーマ★☆
=割増基準金額(残業算定基礎額)について=
◆先週からの引き続きのテーマです。 今日は、もう少し、深堀をしたいと思います。
割増基準金額を算定するときに、算定金額から控除できる手当は"か・つ・べ・し・じゅう・り・いち"と
お伝えしたのが前回でした。
今日は具体的に、それぞれの手当についてご案内いたします。
か: 家族手当
>> 会社が就業規則等で定めて、扶養している家族に対して手当を支給している場合の手当
つ: 通勤手当
>> 会社が就業規則等で定めて、自宅と会社の往復交通費を手当として支給している手当
べ: 別居手当
>> 会社が就業規則等で定めて、単身赴任等をした場合に発生する手当
し: 子女教育手当
>> 会社が就業規則等で定めて、子供の教育費等を補助した場合の手当
住: 住宅手当
>> 会社が就業規則等で定めて、住居費の補助をした場合の手当
り: 臨時に支払われる賃金
>> 会社が就業規則等で定めて、臨時に支払われる賃金。例えば、結婚祝い金や出産祝い金等
一: 1ヶ月を超える期間で支払われる賃金
>> いわゆるボーナス(賞与)などです。
※これらは、すべて限定列挙となります。 名称だけで判断すると、該当しない場合がありますので、手当の内容を精査して、最寄りの専門家(社労士)や労働基準監督署へ確認することを強くおススメします。
つつく・・・かも。
=日本一お客様に愛されるアウトソーシング会社をめざして=
株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士 勝山 竜矢
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