
給与計算アウトソーシング TOP > 給与計算@ブログ > 10月1日より変わること、、、(その2)標準報酬月額変更&社会保険料率変更
みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
勤怠管理システム/給与計算アウトソーシングに
特化した社会保険労務士の勝山竜矢です。
◆今日の活動ダイジェスト
本日は、すでに勤怠管理システムご導入いただいているお客様から
更なるシステム活用のご相談を頂きました。
次回、サポートツールのご提案をさせて頂く事になりました。
☆どうぞ、ご検討よろしくお願いします。
ASP勤怠管理システムに興味を持って頂けたら、ぜひ、お問合せフォームより、お問合せください。
◆それでは、本日のテーマ
"10月1日から変わること、、、その2???>社会保険料率等の変更"
について"をお伝えします。
労務管理やビジネスの場でお役に立てたら、嬉しいです!!
◆昨日のテーマの路線を引き続き、、、
旬なネタをひとつご案内いたします。
◆ 本日のテーマはここから!?
年度の変わり目や月の変わり目は、制度変更や、給与計算の算定方法の変更が
ありますので、要注意です!!
今日は、給与計算を実施するに当たっての設定変更についてご案内させて頂きます。
さて、10月支給(9月度)の給与計算を実施するときに、3点ほど注意が必要です!!
POINTとしては、、、
1.定時決定によって、社会保険料の標準報酬月額に変更があった従業員については、
標準報酬月額を変更しなければなりません。
2.厚生年金にあたっては、毎年この時期に法改正による、保険料率が変更(上がる)ことに
なっているので、厚生年金保険料率のマスタを変更する必要があります。
(ちなみに、平成29年9月分まで改定(上がる)ことになってます!!)
※多くの給与計算ソフトは、この時期料率変更のCDロムなどが送られてくると思います。
3.協会健保の会社は、本年度より、都道府県ごとに保険料率が変わることになって
いますので、この修正は要注意!!です。
☆給与ソフトのマスタ設定は、神経を使います。 ちゃんと、法律を理解し、給与ソフトの仕組みを
理解して設定してくださいね。
>>リーガルネットワークスでは、
中小企業の煩雑な給与計算の代行など、労務顧問契約の形態を問わず、
個別での対応も積極的に承っております。
突発的な手続きでお困りの方は、お問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
◆ 今日はここまで・・・
つづく・・・かも。
=日本一お客様に愛されるアウトソーシング会社をめざして=
株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士 勝山 竜矢
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-3-1西新宿GFビル1階
TEL 03-4530-3877 FAX 03-5501-9054
ブログ記事へのご意見、ご感想はこちらまで>>E-mail: info@kyuyo-support.com