
給与計算アウトソーシング TOP > 給与計算@ブログ > 管理監督者の時間外手当相当額の清算事例?
みなさま、こんにちは!! 如何お過ごしでしょうか?
勤怠管理システム/給与計算アウトソーシングに特化した社会保険労務士の勝山竜矢です。
◆ 給与計算@ブログ(代表ブログ)は
勤怠管理と給与計算の仕組みづくりに、駆け回る私の備忘録としての意味と、
様々な人事のお役立ち情報をほぼ日刊でアップしているものです。
熟読するも読み流すも、ペースメーカーとしても自由な形でご活用ください。
◆ 今日の活動ダイジェスト
本日も、勤怠管理システムサポートツールの製作に没頭!!
だいぶ、サポートツールの全容が明らかになって参りました。 頭の中の設計図が実際に形になってくると、わくわくしてきます。
それに、利用してもらえるお客様の事を思うと、益々、やる気が出てきます。
◆ 本日のテーマ
制作活動のため、しばし休止中。。。
◆ サイト検索ランキング状況
Yahooにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第15位に表示されております。 一昨日より、変動なし。
Googleにて、”給与計算アウトソーシング”で検索すると、
第10位に表示されております。 一昨日より、変動なし。
→給与計算の外注化を検討している方が、どんどん参考にしてもらえるよう
日々サイトの情報アップを頑張りたいと思います。
◆ 事例でみる 社会保険労務士業務
管理監督者の時間外手当相当額の清算事例
(出展:月刊社会保険労務士2009.10 36項 著:埼玉会大塚 徹夫氏)
2.是正勧告の内容検討・対策
(1)時間外労働の低減
この項目は労基署の指摘どおりであるため、早急な対策を講じることとした。
全社的に(管理監督者、一般社員)に低減の具体策を立て、各部所長に徹底し、かつ、毎月の実績を人事部門がチェックして必要な措置をとることとした。
このような時間外労働の低減対策、チェック体制等について労基署に報告し、了承を得ることとした。
(2)当該職層を時間外手当支払い対象に変更するか否か
調べてみると、この職層は一般には係長に相当するクラスである。
労働基準法(以下、「労基法」第四一条第一項第二項に照らしてみて、管理監督者であるか否か検討した。
部下がいたりいなかったりで管理職会議にも出席していない。
業務管理面、人事考課権限などの職務権限からみると、管理監督者というには物足りない感じがする。
勤怠については一般社員と変わらない扱いである。
賃金・待遇については一般社員に比べて必ずしも優遇されているとはいえない。
これらからみて総合的に判断すると、この職層は労基法に規定する管理監督者とはいえないとの結論に達した。
つまり、労基署の指摘どおり時間外手当を支払うこととした。
月刊社会保険労務士の10月号に、労働時間管理上非常に重要な事例記事が掲載されていましたので、補足説明を加えながら、広く皆様に知っていただけるように掲載していこうと思います。
◆ 今日は、この辺で。。。
つづく・・・かも。
>>勤怠管理システムの開発・販売に携わった社会保険労務士の勝山が
運営する、リーガルネットワークスでは、勤怠管理の仕組み
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