
給与計算アウトソーシング TOP > 給与計算@ブログ > 深夜勤務手当の割増率について
みなさま、こんにちは!!
如何お過ごしでしょうか?
勤怠管理システム/給与計算アウトソーシングに
特化した社会保険労務士の勝山竜矢です。
◆今日の活動ダイジェスト
本日は、
勤怠管理システム導入をご導入頂いているお客様のバージョンアップ後の、
サポート訪問をさせて頂きました。
バージョンアップ後システムを、どうぞよろしくお願い致します。
◆それでは、本日のテーマ
"深夜勤務手当の割増率"について"をお伝えします。
労務管理やビジネスの場でお役に立てたら、嬉しいです!!
◆まずは、おさらいから
前々前回まで、残業時間についてお伝えしてきましたが、覚えてますでしょうか?
詳しくはこちらのページから
”法定労働時間を超えて働けるようするために・・・(36協定締結)"
”残業時間の割増率について” 確認をどうぞ。
ここでは、おさらいのポイントだけ、、、
・法定労働時間を超えて働かせるために、36協定(労使協定)を結ぶ必要があり、
36協定を結ぶことで免罰効果が発生する。
・法定労働時間を超えて働かせた場合は、下記の式によって残業手当を支払わなければならない。
割増基準金額 × 割増率125% × 法定外労働時間 = 残業手当
※割増基準金額の算定方法はこちら
◆本日のテーマはここから!?
・労働基準法で、深夜という時間は、定めがあります。
ご存知の方も多いと思いますが、念のため確認をします。
深夜時間とは、 22:00 から 05:00 と定められております。
・本来、人は朝起きて、夜寝るものなので、夜の時間帯に働くこと自体が、
身体に何らかの負担が生じると言う考えから、この時間帯の勤務に対して、
割増をして給与を支払いなさいというのがこの条文の主旨になります。
・労働基準法が、ほとんど”時間”で規定しているものが多い中で、
この深夜勤務に関しては、”時刻”で規定しているところがポイントです。
・深夜時間帯の勤務に対する割増率は、
25%を上乗せしなさい!!という形になっております。
・よく誤解しているケースが見受けられるパターンが、
残業の割増率が、125%。
深夜の割増率が、150%。
休日出勤の割増率が、135%
これって、もちろんあってはいるのですが、
実は、見方によっては間違ってもいるのです。
・つまり、深夜の時間帯は、あくまでも25%をONして考えるので、
次のパターンも考えられるのです。
法定外残業時間中に深夜の時刻の勤務があった場合、 150%
通常の勤務時間中に深夜の時刻の勤務があった場合、 125%
法定休日に勤務し、かつ、深夜の時刻となった場合、 160%
これを管理するので、かなり大変ですよね。
でも、シンプルに考えることで、簡単に管理ができるのです。
あくまでも、深夜の時刻帯の勤務は、25%の割増をするという考え方です。
つまり、通常勤務の時間帯であろうと、残業の時間帯であろうと、
休日出勤の時間帯であろうと
すべて、一律に深夜時間として、すべての内数で計上すればOKです。
この考え方のメリットは、
・給与計算項目を少なくできる!!
・集計項目が少なくなるので、計算ミスをなくすことができる。
・余計な割増賃金を勘違いにより、払ってしまう可能性をなくすことができる。
です。
ぜひ、一度、貴社の勤怠管理・給与明細書でご確認ください。
こんな感じで、管理工数を削減することもできますよ。
>>勤怠管理システムの開発・販売に携わった社会保険労務士の
勝山が運営する、リーガルネットワークスでは、
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◆ 今日はここまで・・・
つづく・・・かも。
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